嫌がらせ行為・いじめについて
嫌がらせ(嫌がらせ行為)とは
嫌がらせは相手に対して意図的に不安や不快にさせたり、実質的な損害を与える行為です。
ちなみにセクハラやパワハラなどに使われる「ハラスメント」も同様の意味を持っています。
損害や精神的苦痛を与えられ、相手がわからないままであればさらに不安や恐怖が増してしまいます。怒りで我慢の限界に達してしまっている方もいるかと思います。
嫌がらせ行為には、夜中にチャイムを押す、玄関などを叩く、車やバイクに傷をつけられる・パンクさせられる、玄関前や庭にゴミを捨てられる、下着など物が盗まれる、誹謗中傷、などがあります。
ストーカー行為のようにつきまといや監視行為、汚物を送りつけたりする行為も嫌がらせに該当します。
ストーカーと異なるのは、恋愛感情や好意の感情、またはそれが満たされないことが動機ではないということです。
いわゆる迷惑行為として軽犯罪法違反や迷惑防止条例違反となります。
自宅や近隣が嫌がらせが起こる主な場所と言えますが、近年ではインターネット上での誹謗中傷なども増えています。
別れた恋人への嫌がらせとして裸の写真をネット上に公開する「リベンジポルノ」も増えてきているようです。
いじめについて
いじめが行われる状況には、主に以下の2つがあります。
①学校でのいじめ
文部科学省では「当該児童生徒が、学校の内外を問わず、一定の人間関係のあるものから心理的もしくは物理的攻撃を受けたことにより、
精神的な苦痛を感じているもの」がいじめであるとし、「パソコン・携帯電話での中傷」「悪口」などもこれに含まれます。
上記では抽象的な表現となっていますが、青少年の間で行われるいじめは、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、恐喝罪、強要罪、侮辱罪、強姦罪等の犯罪行為に至っていることが多いと思われます。
②職場でのいじめ
よくあるのは、上司から部下へのいじめ、正社員から契約社員・派遣社員へのいじめです。
子供に比べると暴力に至るケースは少ないと思われますが、職務上での立場の違いを利用したいわゆる「パワハラ」であるケースが大半であるようです。
学校・職場いずれにおいても、いじめに気付けない、見て見ぬふりをする、責任逃れをするなど、一般的には積極的にいじめに対処・解決する姿勢には至っていないと言わざるを得ません。
嫌がらせ対策・いじめ調査の証拠収集・対策
証拠収集と犯人(加害者)の特定
ご自身が必死に訴えても、特に行為の証拠が残らないものに関しては、警察では民事不介入として動いてはくれないことが想定されます。
だからといって、そんな嫌がらせやいじめに対して我慢し続けなければならないというわけではありません。
考えられる対策は、嫌がらせ行為やいじめの現場の証拠を録音や撮影等でおさえること、そして犯人(加害者)を特定もしくは確定させることです。
嫌がらせ行為やは、器物損壊罪・窃盗罪・住居侵入罪・侮辱罪・迷惑行為防止条例違反などの犯罪行為や損害賠償請求の対象となる行為に該当しますが、それらは証拠があってこそ成立するものです。
特定と同時に現行犯で逮捕することも可能なケースもあります。
解決手段
いつ終わるかもわからないと嫌がらせやいじめという行為に対して、「証拠」を手にすること・「犯人(加害人物)」を特定することによって、主に次のような解決手段をとることができます。
- 被害届
- 告訴
- 民事訴訟
- 示談交渉
民事訴訟や告訴、示談交渉では犯人(加害者)の特定と十分な証拠が必要になります。
当探偵事務所では、経験豊富で様々な案件に対応できる相談担当者がご相談をお伺いいたします。
上記の手続きを行う上で当探偵事務所の顧問弁護士をご紹介することも可能です。